管理規約改正部分

1.理事は刑事罰を受けて3年以内は立候補できない。   管理規約第33条

2.満年齢20歳以上の区分所有者であり、かつ居住者しか立候補できない。   管理規約第33条

3.理事会にて4分の3以上の賛同で理事の罷免決議ができる。   管理規約第39条

    本人確認ができれば決議に関して電子会議でも可とする。

4.通常の判断で理事活動ができないと思われる人は理事になれない。やらせの防止。   管理規約第33条

5.賃貸借人の場合、区分所有者と理事会が認めた場合賃貸借人への議決権委任。   管理規約第17条

  重要決議案における議決権総数の確保。

6.住居以外の目的で使用した場合、居住者への退去命令。風俗などを想定。   管理規約第10条

7.新区分所有者、居住者の報告義務。   管理規約第17条

8.同一区分所有者が複数の区分所有権を持った場合、または同一の目的で   管理規約第45条

    区分所有権を取得した場合、議決権は1つと見なす。地上げを想定。

    阪神淡路大震災後の判例を世襲。

9.防止策として区分所有権の剥奪。管理組合による区分所有権の買い取り。      管理規約第51条

10.その他   管理規約第40条、、、管理規約第46条

 

 

    「星和豊田町コーポラス管理規約」

 

 「星和豊田町コーポラス」の各区分所有者は、その建物、敷地及び付属施設の管理

 または、使用に関する区分所有者相互間の諸事項について、次の通り規約を定める。

 この規約は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下法律という)第23条の

 規定により設定するもので「星和豊田町コーポラス」の各区分所有者は円満な共同生活

 を行なうため、この規約を遵守し、相互の理解と信頼に努めるものとする。

 

                第1章 総  則

第1条 (対象物件の表示)

     この規約の対象である「星和豊田町コーポラス」は次の土地、建物

     およびその付属施設とする。

     (1) 土 地

        所在地 名古屋市南区豊田町字ロノ割793−1番地

                同   所字ロノ割817番地

                同   所字ハノ割832番地

 

        地 目 宅 地

        敷地面積 公簿5859,26平米実測5825,06平米但しロノ割793-1の

       北側フェンス沿い25.64平米(添付図面斜線部分)については、

        隣接住民の非難通路に使用されており、叉西側境界線より2m幅

        (添付図面斜線部分)については、接結通路として近隣住民が使用

        することを各区分所有者は承認するものとする。

 

     (2) 建 物

         所 在 地   上記所在地番上に所在

         種  類   共同住宅

         構造・規模  鉄筋コンクリート造9階建

         建築面積   1,690.855平米

        建築延面積  11,531,502平米(ピロッティ含む12,025,227平米)

     (3) 上記物件の附属物及び附属施設

 

第2条 (建物の専有部分)

     1.前条の建物のうち区分所有権の対象となる専有部分は住戸番号

       を付した各住戸(管理人室を除く)とする。

     2.専有部分の床面積は、内法計算による不動産登記簿記載の通り

       とする。

 

第3条 (建物の共用部分)

     専有部分に属さない建物の部分および附属物・附属施設で次に掲げ

     るものはすべて区分所有者の共有とし第11条の専用使用する部分を

     除き各区分所有者の共用に供されるものとする。

     (1) 専有部分に属さない建物の部分。

         主体構造物、屋上、塔屋、共用玄関、共用廊下、共用便所、バ

         ルコニー、階段室、エレベーター室、電気室、ポンプ室、パイ

         プスペース、メーターボックスおよびその他専有部分に属さな

         い建物部分。

     (2) 附属および附属施設

        共用給排水衛生設備、電気設備、消火設備、レベーター、

       管理諸設備、配線、配管(専有部分に属するものを除く)等の

       建物の附属物および塵埃集積場、受水槽、ブレイロット、

       駐車場、自転車置場、塀、植込み、外灯等の附属施設ならびに

       上記(1)号の附属施設。

     (3) 規約共用部分(法律第3条第2項によるもの)

         管理人室、集会室

 

第4条 (土地の共有)

     第1条第1号表示の土地は、区分所有者全員の共有とする。

 

第5条 (共用部分の共有持分)

     1.土地、第3条の建物の共用部分(以下総称して共用部分という)

       の共有持分は、建物の専有部分の総床面積に対し各区分所有者

       が専有部分の床面積の割合による。

     2.前項の床面積は登記簿上の面積による。

 

第6条 (共用部分の単独処分及び共有持分の分割請求の禁止)

     区分所有者はその専有部分と分離して共用部分の共用持分を処分す

     ることができない。叉、その持分に基づき共用部分の分割を請求す

     ることができない。

   

第7条 (共用部分の変更)

    1.共用部分、建物の外観および建替え、また敷地利用上の変更は、

      区分所有者の五分の四以上の多数の合意がなければすることが

      できない。

    2.共用部分の改良を目的とし、且つ著しく多額の費用を要しない

      変更は区分所有者全員の四分の三以上の多数で決することができる。

    3.前各項の場合において、その変更が専有部分の使用に特別の影響を

      およぼすときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければ成らない。

    4.第1項および第2項に定める変更は、つぎのものをいう。

      (1)改築、改造、模様替、その他現状の変更

      (2)工作物の築造

      (3)本規約で定められたもの以外の看板、又は広告板、その他

         これに類するものの掲出

 

第8条 (区分所有者の権利義務)

    1.区分所有者は建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は

      使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはなら

      ない。

    2.区分所有者はその専有部分又は共用部分を保存し、或は改良す

      るため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分の使用を

      請求することができる。この場合において、他の区分所有者が

      損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

 

第9条 (管理施設等の無償使用)

     各区分所有者は、土地および共用部分等のうち管理人室、管理用倉

     庫その他対象物件の管理業務遂行上必要な施設および備品(以下「管

     理施設等」という。)については、第21条の規定により管理業務を受

     託または請負った者が無償で使用することを承認する。

   

第10条 (使用上の遵守事項)

     1.区分所有者はその住居専有部分を居住の用にのみ供し、叉共用部分は

      その用法に従って使用するものとし、別に定める使用細則を遵守

      しなければならない。

     2.区分所有者はその住居専有部分を事務所、各種教室、作業所または、

       風俗営業及びこれらに類する場に供してはならない。

     3.区分所有者は前項の場を設けようとする第三者にその所有する

       住居専有部分を譲渡または貸与してはならない。

         4.管理者は上記違反行為に対して退去命令を出すことができる。

         5.居住以外の目的で区分所有権を得た場合、理事長は総会における

             議決権を認めないことができる。この場合、議案事項と同じく

             前もって連絡しなければならない。

 

第11条 (特定箇所の専用使用)

     1.敷地及び建物共用部分の一部を次表の通り、特定の区分所有者

      (以下「専用者」という)に専用使用させるものとする。

     2.前項の専用使用する部分の変更は、「法律」第12条及び本規約第

       7条の共用部分の変更とみなす。

     3.前項の専用使用権は区分所有者以外の第三者に譲渡又は貸与す

       ることはできない。

     4.専用者は専用部分の維持管理の責を負うものとする。

 

 専用庭は月額1,000−とする。(管理規約第26条による。)










 
区  分
 
位  置
 
用  法
 
専 用 者
 
期  間
 
バルコニー
及びサービス
バルコニー
各住戸に面する
 バルコニー
 
通常の
 バルコニーして
  使用

各住戸の
区分所有者

区分所有権存続中

 

 専用庭 
 
一階部分住戸に 面する専用庭 
 
通常の庭園としての使用

同  上
 

同  上
 










 
 
 
 
 

第12条 (電波障害防止対策工事について)

      区分所有者は、本コーポラス建設に起因して近隣に対し電波障害が

      発生した場合は、その防止対策として本コーポラスに電波障害対策

      工事を施工することを認め、その施設を管理するために、関係者が

      建物共用部分内へ立ち入りすることを認めるものとする。

 

第13条 (集会室の使用)

      集会室の使用に関しては別に定める「集会室使用細則」によるもの

      とする。

 

第14条 (電気室の専用使用)

      区分所有者は、中部電力(株)が電気室をその事業遂行の為に無償にて

      専有使用する事を承諾する。

 

第15条 (緊急処置および法令に基ずく点検)

      1.盗難火災等非常の場合、緊急処置を講ずるため管理者は区分所

        有者の専有部分に許可なく立ち入ることができるものとし、この

        場合管理者は事後速やかに当該区分所有者に報告しなければなら

        ない。

      2.管理者は共用部分の改良のための変更又は修繕の必要を認め且

        つ緊急を要する時は第7条の規定にもかかわらず、自己の判断

        により適当な処置をとることができる。この場合事後速やかに区

        分所有者全員に経過及び処置を報告しなければならない。

      3.自動火災感知器の作動点検等法令に基ずく点検のため、管理者

        は区分所有者の専有部分に立ち入ることができる。この場合管

        理者はその旨あらかじめ通知する。

 

第16条 (第三者の占有)

      1.区分所有者が区分所有権及び共有持分の共用部分を第三者に譲

        渡する場合はあらかじめ書面をもってその旨を管理者に通知し

        なければならない。

      2.前項の場合はその区分所有者の責任において第三者にこの規約

        を遵守させなければならない。

 

第17条 (届出を要する事項)

 1.新規に区分所有権を取得した者は管理組合にその旨届けでなければならない。

 2.新規に居住者となった者は管理組合に届け出なければならない。

 3.下記についても管理組合に届け出るものとする。

     (1) 専有部分に居住しない区分所有者は、現に居住している住所または居所。

     (2) 前号において当該専有部分を代理して占有させる者は、占有する者の氏名、

       年齢、職業。

     (3) 代理占有者に対して総会議決権を認める場合は、その用紙。

     (4) 住宅を2週間以上留守にする区分所有者またはその代理占有者は、

       その期間と連絡先。

 

 

             第  2  章  管理および運営

 

 

第18条 (管 理 者)

      第33条第3項の規定により専任された理事長を法律17条の規定に

      よる管理者とする。

 

第19条 (管理の委任)

      1.区分所有者は共用部分の管理を前条の管理者に委任するものと

        する。

      2.専有部分の保守管理は各区分所有者の責任に属するものとする。

 

第20条 (管理者の職務権限)

      1.管理者は前条第1項に定める委任業務を行なうほか第7条に定め

        る区分所有者の合意若しくは決定、又は総会の決議を実行し、

        この規約で定めた行為をする権利を有し義務を負う。

      2.管理者はその職務に関し、各区分所有者を代理する。

      3.管理者は共用部分のうち管理人室を管理事務所として無償使用

        させることができる。

 

第21条 (業 務 委 託)

      管理者はその業務の一部を第三者に委託することができる。

   

第22条 (管 理 費 )

      管理費は、土地および共用部分等、ならびに無形共有資産のうち、

      管理組合管理 部分の通常の運営に要する費用で、一戸当たりの月額は

      別途細則で、定めるものとし次の各号に掲げる費用に充当する

      (1) 管理人人件費

      (2) 管理手数料

      (3) 公租公課(区分所有者から直接徴収されるものを除く)

      (4) 汚水処理施設、エレベーター、駐車場等共用施設の運営および

        保守費

      (5) 備品費、資材費および消耗品費

      (6) 火災保険およびその他の損害保険料

      (7) 日常的な修繕費

      (8) 清 掃 費

      (9) その他土地および共用部分等の日常的な管理に係る一切の費用

      (10)その他管理組合が必要と認めた費用。

 

第23条 (修繕積立金)

      修繕積立金は前条に定める管理費以外の費用と、次の各号に掲げる

      費用のために一戸当たりの月額を別途細則で決め備蓄し充当する。但し

      対象は共用部分とし、この積立金は理由の如何を問わず払い戻さない

      ものとする。また、修繕積立金に関する会計は管理運営費とは切り離し

      特別会計として会計期間を設け決算をしなければならない。別段の定めが

      ないときは、修繕積立金の会計期間は管理運営費と同期間とする。

     (1) 一定年数の経過ごとに定期的、計画的に行う修繕に要する費用

     (2) 不測の事故その他の事由による修繕および故障または事故を未然に

       防止するために行なう修繕に要する費用。

     (3)第7条に定める変更の費用

     (4)その他区分所有者全体の利益のために特別に要する費用。

   

第24条 (管理費等の支払い)

      区分所有者は管理費、修繕積立金を居住の有無にかかわらず区分所

      有者が各自開設する三菱東京UFJ銀行内田橋支店の預金口座から

     自動引落しの方法により管理組合の口座に受け入れることとし、

     毎月末日までにその翌月分を一括して徴収する。

      2.管理費・修繕積立金の負担は売買契約書の引き渡し日よりとする。

      3.第7条に定める変更の費用その他の負担については、管理者が

        総会の承認を得て定めた計算に従い、その定める時、場所、

       方法により管理者に納付するものとする。

 

第25条 (管理費・修繕積立金の額の改定)

      管理費・修繕積立金の額が公租公課、諸物価に比し、不相当となっ

      た場合は、管理者は総会の承認を得てこれを増減することができる。

 

第26条 (共用部分の利益)

      1.第11条の規定による駐車場の使用者は別に定めるところにより

        駐車場使用料を管理者に納付しなければならない。駐車場使用

        料は、共用部分の管理費の一部に充てられる。

      2.駐車場使用料の納付方法および額の変更等については第24条第

        1項、第2項および第25条の規定を準用する。

      3.専用庭の使用料については、前2項の規定を準用する。

 

第27条 (延 滞 料)

      管理費・修繕積立金その他諸費用の支払が定められた期限から10日

      を経過した場合、滞納した区分所有者は、期限から支払日迄の延滞

      料日歩4銭を負担する。

 

第28条 (会 計 期 間)

      管理者は、第22条、第23条、第24条第3項及び第26条、第27条に定

      める管理費等の収支を各区分所有者に明らかにする為、会計期間を

      設け決算をしなければならない。会計期間は1月より12月末の1年

      間とする。

 

第29条 (管理者の報告義務)

      管理者は毎年1回2月末日までに各区分所有者に対し前条の決算報

      告並びにその他の主たる管理業務に関する報告をしなければならな い。

 

 

              第 3 章  管 理 組 合

 

第30条 (管 理 組 合)

      区分所有者は「星和豊田町コーポラス管理組合」(以下管理組合という)

      を結成し全区分所有者がこれに加入するものとする。

 

第31条 (目 的)

      管理組合は区分所有者の共同の利益を維持するため、この規約に

     もとずき必要な協議および業務を行なうことを目的とする。

 

第32条  管理組合に理事長1名、副理事長2名、理事若干名および

      監事1名を置く。

 

第33条  (役員の選出)

      1.理事および監事の選任は成人全区分所有者の互選による。

      2.理事長、副理事長の選出は、理事の互選による。

 

      3.理事の選出に関し日本国の法律により罰金刑以上刑を

        受け3年を経過しない者、または管理規約に著しく抵触する者、

       一般通念上、役員の役職を全うできない者は選出できない。

 

第34条 (役員の忠実義務)

      役員は法律、規約および総会の決議を遵守し、管理組合のために忠

      実にその職務を遂行する義務を負う。

 

第35条 (役員の任期)

      1.役員の任期は2年とする。1年半期改選とし再任を妨げない。

      2.補欠又は増員による役員の任期は現に存在する他の役員の任期

        に従う。

 

第36条 (役員の報酬)

      役員は総会の議決を得たときは、組合からその職務に対する報酬を受

      けることができる。

 

第37条 (理事長・副理事長)

      1.理事長は管理組合を代表し、第20条の規定による管理者の職務

        を執行する。

      2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務

        を代理す。

   

第38条 (監  事)

      1.監事は財産および収支の状況ならびに業務の執行状況を監査す

        る。

      2.監事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし議

        決に参加することはできない。

      3.監事は総会および理事会において議決権数を確認しなければならない。

      4.監事は必要におおじて理事会の承認をもって監事補を設けることが できる。

      5.監事はすべての互選の委員長をつとめ、被選挙権をもたない。

      6.監事は管理組合理事会の決定を承認しないことができる。このときは、

        その理由を各区分所有者にあきらかにしなければならない。

      7.監事は必要におおじて総会を開催することができる。ただし、その

        理由を各区分所有者に通知しなければならない。その費用は管理組合

        がもつものとする。

      8.監事は対外的には豊田町コーポラス町内会長する。

      9.監事は区分所有者の利益を考え第三者として公明正大で

       なければならない。

 

第39条 (理事および理事会)

      1.理事は理事会を組織する。

      2.理事会は必要の都度開催し、総会の決議および規約に基ずき管

        理者たる理事長を補佐し管理組合業務を執行する。

       会議はネット等による電子会議も認める。

      3.理事会の議決は理事の過半数(委任状を含む)が出席し、その

        2分の 1以上で決する。賛否同数のときは理事長がこれを決する。

      4.理事解任の決議に関してき理事全員の4分の3以上で決議する。

        理事長の理事解任に関しては監事が議長となり理事会を開催する。

      5.理事が管理規約33条に抵触していた場合、その職を失う。

      6.理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

        議事録には議事の経過の要領およびその結果を記載し、出席理

        事全員がこれに署名捺印しなければならない。

   

第40条 (理事会の業務)

      本規約で定めるもののほか、次に掲げる事項は理事会の業務とする。

      (1) 収支予算案、収支決算案、事業計画案および活動方針案の作成

      (2) 規約追加改正案の作成および諸規則の設定、改廃案の作成ならびに

        実行。またこ れにもとずく業務執行は、後日総会で承認をとらな

        ければならない。

      (3) 総会に提出する議案の作成

      (4) 総会の運営

      (5) 差し止め請求および勧告

      (6) 第53条に基ずく共用部分等に対する火災保険およびその他の損

        害保険の付保ならびにその証券の保管

      (7) 会計帳簿、組合員名簿等帳票類の作成、保管

      (8) 総会から付託された事項の審議、決定

      (9) その他、理事会が必要と認めた事項の処理

      (10) 理事会が総会決議事項以外に必要とみとめ執行した業務は後日

        総会の承認を得なければならない。

      (11) 必要におおじて理事会の認可した団体の監査

      (12) 管理組合は理事会が認可した団体の事業等に有限責任を負う。

      (13) 理事会は管理組合理事(監事を含む)および理事会が承認した

        団体の役員の罷免の決議ができる。このときは、各区分所有者に

        理由を通知し総会でそれを決する。

 

第41条 (総  会)

      1.総会は、定期総会および臨時総会とし、法律27条以下に定める

        集会となる。

      2.定期総会は、毎年1回、新会計年度開始以降2ケ月以内に、ま

        た臨時総会は必要ある場合に理事会の議決を得て、または区分

        所有者の4分の1以上の賛成がある場合に理事長が召集する。

      3.監事が必要と認めたとき。監事は、このときの総会にかぎって

        評決を無記名ておこなうことができる。理事会の議決と反する

        評決が、総会において、なされたときは、監事を含め管理組合

        理事会は解散しなければならない。これにより、監事は次の理

        事互選を1ケ月以内におこなうものとする。この間、監事は管理

        組合を代表する。ただし、監事は新規事業等は行なってはならな

        らない。また、新理事就任と同時にその職を解かれる。しかし、

        総会において再任が決まったばあいは、このかぎりでない。

   

第42条 (総会の召集手続)

      総会を召集するには原則として5日前に会議の目的事項を示して各

      区分所有者に通知するものとする。ただし、緊急の場合にはこの日

      数にかかわりなく召集することができる。

 

第43条 (決議の制限)

      総会においては原則として予め通知した事項についてのみ決議する

      ことができる。ただし緊急の場合はこの限りではない。

 

第44条 (出 席 資 格)

      1.総会に出席する資格を有する者は、区分所有者および理事会が

        必要と認め承認した者とする。

      2.区分所有者が、代理人による出席を行なう場合、その代理人は、

        当該区分所有者と同居する家族のうち成年に達した者または他

        の区分所有者もしくはその区分所有者と同居する家族のうち成

        年に達したものでなければならない。

      3.前項の場合において、代理人は、当該区分所有者による委任状

        を管理組合に提出しなければならない。

 

第45条 (議 決 権)

      1.区分所有者は、専有部分である住戸1戸について1個の議決権

        を有する。

      2.専有部分である住戸1戸について、2人以上の区分所有者が存

        在する場合は、1個の議決権をその全員が共同して有するもの

        とする。

      3.前項の場合、当事者は、あらかじめその議決権を行使する者1

        名を定めて総会開会までに理事長に届け出なければならない。

      4.区分所有者が代理人による議決権を行使しようとする場合にお

        いては、前条第2項および第3項の規定を準用する。

          5.総会議決に関して、本人の申し出または社会通念上決議を行使できない

        区分所有者が有する議決権を議決権総数から削除することができる。

        ただし監事の承認を得、総会に先立つ議案として4分の3以上の

        決議を必要とする。

      6.同一区分所有者が複数の区分所有権を得た場合、または同一の目的で

        区分所有権を獲得した場合、総会における議決権は1つと見なす。

   

第46条 (決 議 事 項)

      次の各号に掲げる事項は総会の決議を得なければならない。

       イ) 管理規約の設定、変更、又は廃止。

       ロ) 役員の選任または解任。ただし、理事会で解任された者は

         この限りでない。

       ハ) 役員の報酬の決定又は変更。

       ニ) 管理費・修繕積立金の変更又は賦課の方法変更。

       ホ) 毎年度の収支予算の決定又は変更。

       ヘ) 収支決算および業務報告の承認。

       ト) 組合の運営又は業務執行に係る基本的な方針の欠定又は変更。

       チ) 共用部分の処分又は変更に係る方針の決定。

       リ) 修繕積立金の支出に関する事項。

       ヌ) その他区分所有者の共同利益に係る基本的な事項。

 

第47条 (議決の方法)

      総会の決議は、次に掲げる場合を除いて区分所有者の過半数が出席し、

     その議決権の過半数によりこれを決める。

      1.管理規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者全員の議決権の

        4分の3以上の多数により決する。

      2.下記3に当てはまらない共用部分の処分又は変更に係る方針の

        決定は区分所有者全員の合意による。但し、共用部分の改良を

        目的とし、かつ著しく多額の費用を要しない共用部分の変更は

        区分所有者全員の議決権の4分の3以上の多数により決する。

     3 老朽、損傷、一部の滅失の事由による建物の立替については区

       分所有者全員の議決権の5分の4以上の多数により決する。

     4.日常生活に影響ある建物の取り壊しは上記B以外これを行えない。

         5.細則の設定、変更、廃止は総会の議決権の2分の1以上の多数で

             決する。ただし、管理規約に設定なき事項については管理規約に 準ずる。

         6.管理組合内規の設定、変更、廃止、は理事全員の議決権の

             2分 の1以上の多数で決する。

 

第48条 (議  長)

      理事会が総会を召集した場合には、理事長が議長となり、区分所有者が

     召集した場合には、その区分所有者の一人又は議決権の過半数で

     選任した区分所有者の一人が議長となる。

     

      議長は賛否が1票で決議事項がかわるときのみ委任状を含めた議決権を

      行使できる。ただし総会の成立宣言に関しては、このかぎりでない。

 

第49条 (総会議事録)

      総会の議事については、議事録を作成し議事録には、議事の経過の

      要領およびその結果を記載し、議長はこれに署名捺印しなければな

      らない。

 

第50条 (総会の決議に代わる書面による合意)

      この規約により総会で決議すべきものとした事項について区分所有

      者全員の規定議決権数の書面による合意があったときは、総会の決

      議があったものとみなす。

      *ただし法45条に抵触する場合は、後日法に定める集会(総会)を

       もって承認を得るものとする。

 

第51条 (規約違反の提訴)

      管理者または各区分所有者は、法律および規約に定める事項に違反

      する区分所有者もしくは代理占有者の行為の是正とその停止もしく

      は排除を求めるため、裁判所に提訴することができる。また、その

      違反行為によって損害あるときは、損害賠償を請求することができる。

          1.違反区分所有者及び代理占有者に対する裁判への提訴は

               理事会の3分の2以上の決議をもって行うことができる。

               理事会は上記事項に関して総会において説明責任を負う。

           2.理事会は違反区分所有者に対して理事会議決の3分の2を持って

               区分所有権の停止と専有部分の使用停止を命じることができる。

               また、総会の決議をもってその剥奪を決議する。 区分所有権の

               剥奪の場合、裁判所に対して競売の提訴または管理組合が買い取る

               決議を行う。

               管理者は買い取った区分所有権をできるだけ速やかに損失を少なく

               売却しなければならない。売却金額については理事会で決議する。

          3.違反行為の罰則は別途定め違反金は現状を回復するための資金か、

             修繕積立金にしか充当できない。

 

第52条 (管理組合の業務)

     (1) 管理業務

      イ.管理組合管理部分の保安、保全、保守、点検、運転、調整、

        手入れ、清掃、塵芥処理および消毒等

      ロ.管理組合管理部分の諸修繕、取替等

      ハ.管理組合管理部分の火災保険およびその他の損害保険に関す

        る業務

      ニ.専用部分について管理組合が行なうことが適当であると認

        められる管理業務

      ホ.官公署、町内会等との渉外業務

      ヘ.対象物件内における風紀、秩序、安全の維持

      ト.対象物件内における防災に関する業務

 

      (2) 土地および共用部分等の変更、処分および運営

      イ.土地および共用部分等の新設、改造、改良または除去に関す

        る業務

      ロ.土地および共用部分等の売却、破棄、担保提供その他権利の

        変更に関する業務

      ハ.土地および共用部分等の使用に関する許認可および運営

 

      (3)土地および共用部分等の管理に関する会計業務

      イ.管理費等および専用使用料の収納、保管、運用、支出等

      ロ.収支予算および決算に関する業務

      ハ.土地および共用部分等に係る固定資産税、都市計画税等公租

        公課の配分、徴収および納付(区分所有者から直接徴収され

        るものを除く)

      (4) 第41条第1項に定める総会および第40条に定める理事会におい

        て議決された事項に関する業務

      (5) その他対象物件内における円滑な共同生活を維持するために必

        要な業務

 

第53条 (火災保険契約等)

      管理組合は、管理組合管理部分に対する火災保険その他の損害保険

      の付保について、管理組合を被保険者として管理組合名義で保険契

      約を締結する。

      2.前項の保険証券は管理組合が保管し、損害が生じた場合には管

        理組合が保険金請求権を行使し、当該保険金をもって災害の生

        じた管理組合管理部分の現状回復の費用に充当する。

 

第54条 (共同防火管理協議会)

      管理組合は、共同防火管理協議会を結成し、組合員のなかから防火

      管理者を選出する。

 

               第 4 章  付  則

 

 

第55条 (本規約の効力発生時期)

      本規約の効力を売買契約に基ずく引渡し日とする。

 

第56条 (規約の効力)

      この規約は区分所有者の特定ないし包括継承人および建物専有部分

      の占有者に対してもその効力を有する。

 

第57条 (その他)

      1.所定の引渡日以降に、なお未販売の住戸があり、管理に係る費

        用が引渡し済物件の実収入で不足する場合は、売主星和地所株

        式会社がその不足額についてのみ負担します。

        但し、修繕積立金については、引渡し済物件の実収入でまかな

        うものとします。

      2.当コーポラスに未販売の住戸がある間、管理規約の規定にかか

        わらず売主星和地所株式会社は、販売業務活動(モデルルームの

        設置、販売用広告看板の設置等)ができるものとします。

 

第58条 (規定外事項)

      この規約に規定のない事項については、「建物の区分所有等に関する

      法律」によるほか総会の決議により決定する。

 

                                以 上